離婚公正証書の作成サポート
離婚公正証書の作成サポート

全国対応
全国対応:北海道/青森/岩手/秋田/宮城/山形/福島/栃木/群馬/茨城/埼玉/千葉/東京/神奈川/静岡/山梨/新潟/富山/石川/福井/長野/岐阜/愛知/三重/滋賀/奈良/和歌山/京都/大阪/兵庫/岡山/鳥取/島根/広島/山口/香川/徳島/愛媛/高知/福岡/佐賀/大分/長崎/熊本/宮崎/鹿児島/沖縄

Web方式≪Zoom対応≫でのサポート

  • 全国対応​
  • 対話形式≪原則:1対2(ご夫婦)≫
  • 完全予約制
  • 守秘義務
  • 最寄りの公証役場の担当公証人と連携に打合せ
  • 1回あたり1時間30分を目安に対応、状況により延長あり
  • 公正証書作成以外のすべての打合せが終了するまで継続
  • お客様に関心点・疑問点があれば随時解説
  • お客様は予約した公正証書作成当日に公証役場へ訪問していただくだけです(リモート方式をご利用される場合は訪問不要)
  • 本サービス後、メールにて何回でも質問受付

  1. (当方より)予約確認、Zoom招待URL・ID/パスコードをメールにて返信
  2. ​予約日時にスタート
  • (当方より)自己紹介:身分証提示
  • 本人確認(顔写真付本人確認書類の提示)
  • 婚姻状況の確認、離婚公正証書への関心点・疑問点を確認
  • 必要書類を(当方へ)送信(原則PDF、公証人にも送信するため)
  • (当方が)公証人と連携して条項案作成
  • (当方が)公正証書作成日を予約、必要書類・公証人への手数料を確認
  • 公正証書作成当日に公証役場へご夫婦2名で来所(必要書類の原本・実印・公証人への手数料を持参)






離婚の方法
①​協議離婚:当事者の協議による合意の上、離婚届を市町村長に届け出る方法
②調停離婚:家庭裁判所の調停手続により調停を成立させる方法
③裁判離婚:離婚の訴えを家庭裁判所に提起し、確定判決を得る方法(調停前置主義、裁判の前に必ず調停が必要)




離婚公正証書の作成の場合の効力発生時期
​⇒戸籍法による届出(いわゆる離婚届です。)が受理されてはじめて効力が生じます。
公正証書を作成しても、公正証書によって協議離婚の合意をしたにすぎず、協議離婚となりますので、裁判離婚等の場合と異なり、公正証書が作成されただけでは、離婚の効力は発生しません。


⇒ 離婚に際して作成される公正証書は、離婚に伴う財産給付について記載されることが多いことから、「離婚給付等契約公正証書」といわれてます。主な内容は、
①離婚の合意
②親権者と監護権者の定め
③養育費
④親子交流(面会交流)
⑤慰謝料・解決金
⑥財産分与
⑦過去の婚姻費用
⑧年金分割
⑧清算条項
⑨強制執行認諾   など
の各条項のうち、当事者の要望や必要性に応じて条項化します。


  1. 公証人への離婚の相談や離婚公正証書作成の依頼
  2. 公証人への離婚内容のメモや必要資料の提出
  3. 公証人による離婚公正証書(案)の作成と修正
  4. 離婚公正証書の作成日時の確定
  5. 公正証書作成当日の手続

当事者から公証人に対し、離婚の内容を改めて口頭で告げていただきます。あらかじめ準備した離婚公正証書の原本(電子データ)を、当事者に読み聞かせ、離婚の内容に間違いがないことを確認してもらいます(内容に誤りがあれば、その場で修正することもあります)。離婚の内容に間違いがない場合には、当事者が、離婚公正証書の原本(電子データ)に電子サインします(押印不要)。そして、公証人も、離婚公正証書の原本(電子データ)に電子サインし、電子署名することによって、離婚公正証書が完成します。
なお、リモート方式を利用する場合は公証役場に訪問不要となります。リモート方式については下記ボタンよりご確認ください。


  • (本人確認書類)​①~⑤うちのいずれか

​①印鑑登録証明書(発行3か月以内のもの)と実印
②運転免許証と認印
③マイナンバーカードと認印
④住民基本台帳カード(写真付き)と認印
⑤パスポート、身体障害者手帳、在留カードと認印

  • 戸籍謄本

公正証書作成後に離婚する場合:現在の家族全員が載った戸籍謄本
離婚後に公正証書を作成する場合:当事者双方の離婚後の戸籍謄本

  • 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)および固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書

財産分与として、不動産の所有権を相手方に移転する場合に必要

  • 年金分割のための年金手帳等(年金番号が分かる年金手帳、年金情報通知書等)

年金分割をする場合に必要(当事者の年金番号を公正証書に記載する必要があるため)となりますので、当事者の年金番号が分かる年金手帳、年金情報通知書等をご準備ください。


※原則として、証書の正本等を交付する時に現金またはクレジットカードで支払う

  1. 証書作成の基本手数料

契約に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的の価額により定められています。
目的の価額というのは、その行為によって得られる一方の利益(相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務)を金銭で評価したものです。
目的の価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。
養育費・慰謝料・財産分与の取決めをする場合は、慰謝料・財産分与と養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額。
ただし、養育費の支払は、支払期間が長期にわたる場合でも、5年分の金額のみが目的の価額となる。

法律行為に係る証書作成の手数料】-日本公証人連合会HPよりー

(例)養育費(5歳~20歳、5万円/月)、財産分与(不動産:固定資産評価額3000万円)、慰謝料(100万円)の場合

  • (目的の価額)養育費5万円×12か月×5年分=300万円 、基本手数料:1万3000円
  • (目的の価額)財産分与3000万円+慰謝料100万円=3100万円、基本手数料:3万3000円

⇒基本手数料合計1万3000円+3万3000円=4万6000円

※その他、年金分割の合意を入れる場合は、原則として、1万3000円が加算されます。

 2. 証書の手数料

  • 正本及び謄本の電子データでの提供:1通2500円

(例)正本1通、謄本1通:2500円×2=5000円

  • 正本および謄本の紙の書面での交付:用紙1枚につき300 円

(例)原本の証書の枚数が5枚の場合
   正本・謄本:300円×5枚分×2=3000円
   

 3. 執務を中止した場合の手数料
  公証人が証書の作成等に着手した後、嘱託人の請求または嘱託人の責めに帰すべき事由により、これを完了できないときは、それまでの所要時間に従い、手数料は、証書作成に要した時間の合計時間について、1時間までごとに1万3000円とされています

※手数料には、消費税はかかりません。


公証役場所在地
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