自筆証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言の作成サポート

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Web方式≪Zoom対応≫でのサポート

  • 全国対応​
  • 対話形式≪1対1、1対2(付添人可)≫
  • 完全予約制
  • ​守秘義務
  • 1回あたり1時間30分を目安に対応、状況により延長あり
  • 自筆証書遺言作成が終了するまで継続
  • お客様に関心点・疑問点があれば随時解説​​
  • 本サービス後、メールにて何回でも質問受付

  1. (当方より)予約確認、Zoom招待URL・ID/パスコードをメールにて返信
  2. ​予約日時にスタート
  • (当方より)自己紹介:身分証提示
  • 本人確認(顔写真付本人確認書類の提示)
  • 相続人・相続財産の確認、遺言書保管制度のご利用の予定の確認、自筆証書遺言への関心点・疑問点を確認
  • 必要書類を(当方へ)提示​
  • (当方が)遺言書(案)の作成
  • (当方が)遺言書(案)の内容、財産目録・銀行通帳・不動産登記事項証明書等のデータ(PDF)の内容を、遺言者に読み聞かせ、遺言の内容に間違いがないことを確認してもらいます(内容に誤りがあれば、随時修正)。遺言の内容に間違いがない場合には、そのデータを送信します。
  •  遺言書(案)を自筆で清書し、財産目録・銀行通帳・不動産登記事項証明書等のデータ(PDF)のコピーを含めて、各ページに署名し、押印=自筆証書遺言の完成​
  • 完成した自筆証書遺言の確認







① 公正証書遺言、② 自筆証書遺言、③ 秘密証書遺言の3種類があります。
いずれについても、法律によって厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言は、全て無効となります。「あの人は、生前にこう言っていた」などといっても、また、録音テープやビデオで録音や録画をしておいても、それらは、遺言として、法律上の効力がありません。




遺言者が、紙に、自ら遺言の内容の全文を手書きし、かつ、日付および氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成します。なお、平成31 年1 月からは、民法の改正により、遺言書にパソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を財産目録として添付したりすることが認められるようになりました。この場合、これらの財産目録には、遺言者が毎葉(手書きでない部分が両面にあるときは、その両面)に署名し、押印しなければなりません。
このように、添付する財産目録については、手書きでなくてもよくなったのですが、財産目録以外の遺言書の全文(例えば、財産目録記載のどの財産を誰に相続させ、または遺贈するという記載を含みます。)は、遺言者が手書きしなければなりません。これをパソコン等により記載したり、第三者に記載してもらったりした場合には、遺言が無効になります。



検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりません(ただし、法務局における遺言書保管制度を利用した場合には、検認の手続が不要)。




遺言者が自ら保管するほか、法務省令で定める様式に従って作成した無封の自筆証書遺言であれば、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管してもらうこともできます。





  • 本人確認書類(顔写真付き)の提示
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除斥謄本の提示

​相続人が甥、姪等、その本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄が不明の場合は、その続柄の分かる戸籍謄本をも準備してください。

  • 受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるものの提示

遺言者の財産を相続人以外の者に遺贈する場合は、その受遺者の戸籍謄本ではなく、住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるものをご準備ください。なお、受遺者が法人の場合は、その法人の登記簿謄本(登記事項証明書)または代表者の資格証明書が必要です(公に認知されている公益の団体の場合は、不要です)。

  • 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)の提示

遺言書に、所在・地番等不動産を特定する事項を記載するために必要です。ただし、証書中で個々の不動産の特定をしない場合は、不要です。

  • 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書の提示

遺言者の財産に不動産が含まれている場合に、ご準備ください。

  • 預貯金等の通帳またはそのコピー等の提示

銀行等の預貯金口座を特定するために必要となる場合があります。

  • 遺言執行者の特定資料 の提示 ​

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者であり、遺言書で遺言執行者を指定することができます。相続人または受遺者が遺言執行者になる場合は、その方を特定する資料は不要ですが、それ以外の方を遺言執行者とする場合は、その方の住所、氏名、生年月日が確認できる資料(例えば、住民票や運転免許証のコピーなど)を準備してください。