公正証書遺言の作成サポート
公正証書遺言の作成サポート
47都道府県対応
47都道府県対応:北海道/青森/岩手/秋田/宮城/山形/福島/栃木/群馬/茨城/埼玉/千葉/東京/神奈川/静岡/山梨/新潟/富山/石川/福井/長野/岐阜/愛知/三重/滋賀/奈良/和歌山/京都/大阪/兵庫/岡山/鳥取/島根/広島/山口/香川/徳島/愛媛/高知/福岡/佐賀/大分/長崎/熊本/宮崎/鹿児島/沖縄



Web方式≪Zoom対応≫でのサポート

  • 全国対応​
  • 対話形式≪1対1、1対2(付添人可)≫
  • 完全予約制
  • 守秘義務
  • 最寄りの公証役場の担当公証人と連携に打合せ
  • 1回あたり1時間30分を目安に対応、状況により延長あり
  • 公正証書作成以外のすべての打合せが終了するまで継続
  • お客様に関心点・疑問点があれば随時解説
  • お客様は予約した公正証書作成当日に公証役場へ行っていただくだけです(リモート方式をご利用される場合は訪問不要)​
  • 本サービス後、メールにて何回でも質問受付

  1. (当方より)予約確認、Zoom招待URL・ID/パスコードをメールにて返信
  • (当方より)自己紹介:身分証提示
  • 本人確認(顔写真付本人確認書類の提示)
  • 相続人・相続財産の確認、公正証書遺言への関心点・疑問点を確認 
  • 必要書類を(当方へ)送信(原則PDF、公証人にも送信するため)
  • (当方が)公証人と連携して条項案作成
  • (当方が)公正証書作成日を予約、必要書類・公証人への手数料を確認
  • 公正証書作成当日に公証役場へ遺言者本人が来所(付添可)(必要書類、公証人・証人への手数料を持参)(リモート方式をご利用される場合は訪問不要)
  • ご予約フォーム下の「レジへすすむ」ボタンより料金ご納付(クレジットカード決済)
  • ​※お振込ご希望の場合は、お申込みフォームのコメント欄にその旨ご記入ください。









  • 安全確実な遺言方法
  • 遺言者の自書が不要
  • 公証人の出張が可能
  • 遺言書の検認手続が不要
  • 遺言書原本を公証役場で保管
  • 遺言書原本の二重保存システムの存在
  • 遺言情報管理システムの存在​


  1. 公証人への遺言の相談や遺言書作成の依頼
  2. 相続内容のメモや必要資料の提出
  3. 遺言公正証書(案)の作成と修正
  4. 遺言公正証書の作成日時の確定
  5. 遺言の当日の手続


  • (本人確認書類)​①~⑤うちのいずれか

①印鑑登録証明書と実印(※印鑑登録証明書については、発行3か月以内のもの)
②運転免許証と認印
③マイナンバーカードと認印
④住民基本台帳カード(写真付き)と認印
⑤パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印

  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除斥謄本

相続人が甥、姪等、その本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄が不明の場合は、その続柄の分かる戸籍謄本をも準備してください。

  • 受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの

遺言者の財産を相続人以外の者に遺贈する場合は、その受遺者の戸籍謄本ではなく、住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるものをご準備ください。それが困難な場合は公証人にご相談ください。なお、受遺者が法人の場合は、その法人の登記簿謄本(登記事項証明書)または代表者の資格証明書が必要です(公に認知されている公益の団体の場合は、不要です)。

  • 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書

遺言者の財産に不動産が含まれている場合に、ご準備ください。

  • 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)

遺言公正証書に、所在・地番等不動産を特定する事項を記載するために必要です。ただし、証書中で個々の不動産の特定をしない場合は、不要です。

  • 預貯金等の通帳またはそのコピー等

銀行等の預貯金口座を特定するために必要となる場合があります。

  • 証人の確認資料

遺言公正証書を作成する場合、その場に立ち会う証人2名が必要です。ご自身で証人を手配される方は、証人の住所、氏名、生年月日の分かる資料(例えば、運転免許証のコピーなど)をご準備ください。
 

  • 遺言執行者の特定資料  

​遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者であり、遺言書で遺言執行者を指定することができます。相続人または受遺者が遺言執行者になる場合は、その方を特定する資料は不要ですが、それ以外の方を遺言執行者とする場合は、その方の住所、氏名、生年月日が確認できる資料(例えば、住民票や運転免許証のコピーなど)を準備してください。


原則として、証書の正本等を交付する時に現金またはクレジットカードで支払う

遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させまたは遺贈する財産の価額を目的の価額として計算します。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。
したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させまたは遺贈する財産の価額により目的の価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。

法律行為に係る証書作成の手数料】-日本公証人連合会HPよりー

例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万9000円ですが、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万9000円、長男の手数料は3万3000円となり、その合計額は8万2000円となります。

  • 正本及び謄本の電子データでの提供:1通2500円

(例)正本1通、謄本1通:2500円×2=5000円

  • 正本および謄本の紙の書面での交付:用紙1枚につき300 円

(例)原本の証書の枚数が5枚の場合
   正本・謄本:300円×5枚分×2=3000円


公証役場の所在地
北海道/青森/岩手/秋田/宮城/山形/福島/栃木/群馬/茨城/埼玉/千葉/東京/神奈川/静岡/山梨/新潟/富山/石川/福井/長野/岐阜/愛知/三重/滋賀/奈良/和歌山/京都/大阪/兵庫/岡山/鳥取/島根/広島/山口/香川/徳島/愛媛/高知/福岡/佐賀/大分/長崎/熊本/宮崎/鹿児島/沖縄